業界動向
Supercellとグリーの間で発生した民事訴訟,東京地裁はグリーの請求を棄却
「平成29年(ワ)第40193号 損害賠償請求事件」(PDFが開きます)
原告であるグリーは,被告のSupercell OYならびにスーパーセル(株式会社)に対し,「連帯して1億円及びこれに対する平成29年12月9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」としていた。しかし裁判で「本件プログラム及び本件携帯端末については,他の構成要件の充足性を判断するまでもなく,本件各発明の技術的範囲に属すると認めることはできない。」として訴えを棄却,訴訟費用は原告の負担とするとの判決が下された。
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クラッシュ・オブ・クラン
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(C) 2012 Supercell
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